中小企業診断士1次試験 用語集 経営法務
民法・商法

詐欺・強迫

Fraud and Duress

概要

他人を欺いて意思表示させる行為(詐欺)および害悪を告知して意思表示させる行為(強迫)。

詳細解説

詐欺による意思表示は取り消すことができるが、善意無過失の第三者に対抗できない。第三者による詐欺の場合は、相手方が知りまたは知ることができたときに限り取り消すことができる。

強迫による意思表示も取り消すことができるが、詐欺と異なり善意の第三者にも対抗できる。これは、強迫の方が表意者の保護の必要性が高いと考えられるためである。

事例・具体例

不動産の重大な瑕疵を隠して売却する行為は詐欺に該当し得る。「契約しなければ危害を加える」と脅して契約させる行為は強迫に該当する。