民法・商法
代理
Agency
概要
他人が本人に代わって意思表示を行い、その効果が直接本人に帰属する制度。
詳細解説
代理とは、代理人が本人のためにすることを示して行った意思表示の効果が直接本人に帰属する制度である。代理には、本人の授権行為に基づく任意代理と、法律の規定に基づく法定代理がある。
代理人が代理権の範囲内で本人のためにすることを示して(顕名)行った法律行為の効果は、直接本人に帰属する。代理人の行為能力は制限されないため、制限行為能力者も代理人になれる。
事例・具体例
不動産取引において、売主が委任状を交付して代理人に売買契約の締結を委任するケースが典型的である。弁護士への訴訟代理も任意代理の一例である。