民法・商法
消滅時効
Extinctive Prescription
概要
権利を行使しないまま一定期間が経過すると権利が消滅する制度。
詳細解説
消滅時効は、権利者が権利を行使できることを知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年間行使しないときに完成する(2020年改正民法)。
不法行為による損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年間(人の生命・身体の侵害は5年間)、不法行為の時から20年間で消滅する。商事消滅時効(5年)は改正民法施行に伴い廃止された。
事例・具体例
売掛金の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年間である。時効完成前に債務者が債務を承認すれば、時効は更新される。