民法・商法
損害賠償
Damages
概要
債務不履行や不法行為により生じた損害を金銭で填補すること。
詳細解説
損害賠償は、債務不履行または不法行為により他人に損害を与えた場合に、その損害を金銭で賠償する制度である。民法上、損害賠償の範囲は、通常損害と特別損害(予見可能な損害)に及ぶ。
賠償額は当事者間の合意(損害賠償の予定)によってあらかじめ定めることもできる。過失相殺により、被害者の過失に応じて賠償額が減額される場合がある。
事例・具体例
納期遅延により発注者が被った逸失利益の賠償、製品の欠陥により消費者が被った身体的損害の賠償などが典型例である。