民法・商法
債務不履行
Breach of Contract / Default
概要
債務者が正当な理由なく債務の本旨に従った履行をしないこと。
詳細解説
債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしないことをいう。履行遅滞(履行期に履行しない)、履行不能(履行が不可能となった)、不完全履行(履行が不完全)の3類型に分類される。
2020年改正民法では、債務不履行による損害賠償責任について、債務者の帰責事由(故意・過失)がないことを免責事由とする構成が明確化された。債権者は損害賠償請求または契約解除を行うことができる。
事例・具体例
商品の納期に遅れた場合は履行遅滞、建物が滅失して引渡しが不能となった場合は履行不能、納品された商品に欠陥があった場合は不完全履行に該当する。