知的財産権法
種苗法
Plant Variety Protection and Seed Act
概要
新品種の植物を育成者権として保護する法律。
詳細解説
種苗法は、植物の新品種を育成した者に育成者権を付与し、品種登録制度によってその権利を保護する法律である。育成者権の存続期間は品種登録日から25年間(果樹等の永年性植物は30年間)である。
登録品種の種苗の生産、譲渡、輸出入等は育成者権者の許諾が必要となる。2022年の改正により、登録品種の海外への持ち出し制限の強化が図られた。
事例・具体例
「シャインマスカット」等のブランド果実品種が育成者権によって保護されている。海外への種苗の不正流出を防止するため、輸出先国の制限が設定されている。