知的財産権法
マドリッドプロトコル
Madrid Protocol
概要
一つの国際登録出願により複数国で商標保護を受けられる国際条約。
詳細解説
マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)は、本国における商標出願・登録を基礎として、WIPO国際事務局への一つの国際登録出願により、指定した複数の締約国で商標の保護を受けることができる制度である。
出願言語は英語・フランス語・スペイン語のいずれかであり、手数料もスイスフランで一括納付できる。各指定国の官庁が独自に審査を行い、保護の付与・拒絶を決定する。
事例・具体例
日本企業が日本の商標登録を基礎として、米国、EU、中国、韓国などを指定した国際登録出願を行うことで、各国に個別に出願するよりも簡便に国際的な商標保護を実現できる。