知的財産権法
進歩性
Inventive Step
概要
当業者が公知技術から容易に発明できないことを求める特許の要件。
詳細解説
進歩性とは、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(当業者)が、出願時の技術水準に基づいて容易に発明できたものではないことをいう。
新規性があっても、公知の技術を単に組み合わせただけで当業者にとって自明な発明は進歩性が否定される。審査実務では、発明の有利な効果、技術的困難性、予想外の効果などが考慮される。
事例・具体例
公知の技術AとBを単に寄せ集めただけの発明は進歩性が否定されやすいが、AとBの組合せにより予想外の相乗効果が生じる場合は進歩性が認められやすい。