中小企業診断士1次試験 用語集 経営法務
知的財産権法

新規性

Novelty

概要

出願前に公知でないことを求める特許の要件。

詳細解説

新規性とは、特許出願前に、その発明が公然知られた発明、公然実施された発明、または頒布された刊行物・インターネット等に記載された発明に該当しないことをいう。

自らの発明であっても、出願前に公開してしまうと原則として新規性を喪失する。ただし、新規性喪失の例外規定により、一定の条件下で公開から1年以内に出願すれば新規性を喪失しないとする救済措置がある。

事例・具体例

学会発表や論文公開により発明が公知となった場合でも、1年以内に新規性喪失の例外適用を受けて出願すれば、新規性は否定されない。