知的財産権法
著作隣接権
Neighboring Rights
概要
著作物の伝達に重要な役割を果たす実演家・レコード製作者・放送事業者等に認められる権利。
詳細解説
著作隣接権は、著作物を公衆に伝達する者に認められる権利であり、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者が権利主体となる。著作権とは別個独立の権利である。
実演家には録音・録画権、放送権、送信可能化権等が認められる。レコード製作者には複製権、送信可能化権、譲渡権等がある。保護期間は実演・発行等から70年間である。
事例・具体例
歌手が楽曲を歌唱する実演、レコード会社がCDを製作する行為、テレビ局が番組を放送する行為がそれぞれ著作隣接権の対象となる。