中小企業診断士1次試験 用語集 経営法務
その他法律・制度

ADR

Alternative Dispute Resolution

概要

裁判外の紛争解決手続の総称であり、調停・あっせん・仲裁などを含む。

詳細解説

ADR(裁判外紛争解決手続)は、訴訟によらずに紛争を解決する手続の総称である。調停(メディエーション)、あっせん、仲裁が代表的な手法であり、当事者の自主的な紛争解決を支援する。

日本ではADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)により、民間ADR機関の認証制度が設けられている。訴訟に比べて迅速・低廉・柔軟な手続が特徴である。

事例・具体例

交通事故紛争処理センターでの示談あっせん、国民生活センターのADR、弁護士会の仲裁・調停センターなどが身近なADR機関の例である。