民法・商法
商人
Merchant
概要
自己の名をもって商行為をすることを業とする者。
詳細解説
商法上の商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう(固有の商人)。また、店舗その他これに類似する設備により物品を販売することを業とする者も商人とみなされる(擬制商人)。
商人には商号使用義務、商業帳簿作成義務、商業登記義務などが課せられる。商人間の取引には商法の特則が適用され、民法の一般原則に優先する。
事例・具体例
小売業者、卸売業者、製造業者はいずれも商人に該当する。会社はその種類を問わず商人とみなされる(会社法5条)。