中小企業診断士1次試験 用語集 経営法務
会社法

普通決議

Ordinary Resolution

概要

議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成で成立する決議。

詳細解説

普通決議は、株主総会の決議の原則的な方法である。定足数は議決権の過半数の出席であり、定款で排除・軽減できる。決議要件は出席株主の議決権の過半数である。

取締役・監査役の選任、計算書類の承認、剰余金の配当などが普通決議事項である。ただし、役員の解任は特別決議となる点に注意が必要である。

事例・具体例

取締役の選任は普通決議で行うが、定足数は定款によっても3分の1未満に軽減することはできない。自己株式の取得も原則として普通決議事項である。