中小企業診断士1次試験 用語集 経営法務
会社法

合併

Merger

概要

2つ以上の会社が1つの会社に統合される組織再編行為。

詳細解説

合併には、一方の会社が他方を吸収する吸収合併と、新たな会社を設立してすべての会社が消滅する新設合併の2種類がある。実務上は吸収合併が圧倒的に多い。

合併には、合併契約の締結、株主総会の特別決議による承認、債権者保護手続、反対株主の株式買取請求権の付与が必要である。簡易合併・略式合併の要件を満たせば株主総会の承認を省略できる場合がある。

事例・具体例

親子会社間で子会社を吸収合併する場合、親会社が90%以上の議決権を有していれば略式合併として株主総会決議を省略できる。