中小企業診断士1次試験 用語集 経営法務
会社法

剰余金の配当

Distribution of Surplus

概要

会社が株主に対して剰余金を分配すること。

詳細解説

剰余金の配当は、株主が投資の果実として受け取る経済的利益である。配当は原則として株主総会の普通決議により決定されるが、会計監査人設置会社等では取締役会決議で行うことも可能である。

配当可能額は分配可能額の範囲内でなければならず、純資産額が300万円を下回る場合は配当できない。違法配当を行った場合、取締役は会社に対して連帯して弁済責任を負う。

事例・具体例

3月決算の会社が6月の定時株主総会で期末配当を決議し、中間配当を取締役会決議で行うケースが典型的である。