経営用語4コママンガ

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中小企業診断士 概要

中小企業診断士とは、以下にある中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項の規定に基づき、経済産業大臣により「中小企業の経営診断の業務に従事する者」として登録された者を指すします。

(中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録)
第十一条  経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言(以下単に「経営診断」という。)を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項を登録する。
一  次条第一項の試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
二  前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるもの
2  前項の規定により登録すべき事項及びその登録の手続は、経済産業省令で定める。

ちなみに中小企業とは以下のとおり中小企業基本法にて定義されています。

(中小企業者の範囲及び用語の定義)
第二条  この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
一  資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二  資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
三  資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
四  資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
2  この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
3  この法律において「創造的な事業活動」とは、経営の革新又は創業の対象となる事業活動のうち、著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な経営管理方法を活用したものをいう。
4  この法律において「経営資源」とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。
5  この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者をいう。

上記の定義で理解できるように、かなりの企業が中小企業に含まれます。実際にその数は約430万社、日本の企業数の99.7%、雇用の約7割を占めます。実際に中小企業基本法では「国の経済基盤を形成しているもの」とあり、中小企業診断士にはその能力ももって中小企業を支援をするこを求められています。

ちなみに上のマンガであるような高校生が合格した記録はありません。

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